自由葬という選択  〜 遺骨の自宅保管・海洋葬・散骨・砕骨 〜

海洋散骨 〜海洋葬〜

自由な発想

基本的なセレモニーの計画(故人の好きな音楽を流して見送る・好きなお酒・食べ物などを供養する)等々、皆様で立てていただけます。

形式に囚われず「家族だけで楽しく、故人を見送りたい」そんな思いをお持ちの方にお勧めです。

基本的に各地元のショップにてレンタルボートを使用し執り行います。

お手伝いするため諸条件はございますが、低価格で散骨を執り行う事が可能です。

 総額 98,000円 → 詳細はこちら

※散骨に際する諸条件についてはお問い合わせください。

散骨についての法律

現在、日本では墓地、埋葬に関する法律、「墓地、埋葬法」と遺骨遺棄罪「刑法190条」があり、どちらにもに「散骨」の定義はなく、法務省は散骨を「節度をもって行えば違法ではない(あるいは)「問題ない」とする見解です。

海洋散骨 〜海洋葬〜

焼骨の粉末化

散骨を行うのには、まず遺骨をパウダー化(粉末化)する事が望ましいとされています。ご遺骨をお客様の自宅まで引き取りにお伺いし散骨式当日、お渡し致します。また、ご希望の場合はスタッフが道具を持参し、ご自宅に伺い指定場所で粉骨化の作業を実施させていただきます。

※遠方の場合交通費が発生する場合があります。

散骨実施までの流れ

1. 散骨式の一週間前までにご遺骨をお預かりします。
 又は、指定場所(ご自宅など)で粉末化を行わせていただきます。

2. 後日、当日のスケジュールをご連絡いたします。

3. 散骨式当日、待ち合わせ場所から移動し船に乗船。出航となります。

4. 散骨ポイントにて、散骨式を実施いたします。

5. 港に戻り、費用の精算となります。

サービス・料金

当サイト、墓地ナビ.comでは散骨のお手伝いをできる、
一級船舶操縦免許を持つ『 船長 』を出張させております。

総額 98,000円

総額には、以下のものが含まれています。

・日付け指定が可能。

・乗船人数、船長を除き1~5名

・船のチャーター費用

・骨壷の処分費用

・焼骨の粉末化の費用

・散骨実施の証明書の発行(海図にポイントを示したもの)

→ Q&A

付属のサービス

「 i キューブ 」 → 詳しくはこちら

ご注意

当サイト墓地ナビ.comでは、ご家族が同行しない「散骨代行」はご遠慮いただいております。

天候によっては、中止となる場合もございますのでご了承ください。

お問い合わせはこちらへ

フリーダイヤル【0120-736-763】または、
お問い合わせフォームまでお気軽にご連絡ください。



遺骨の自宅保管  〜『 i キューブ 』 〜

自宅に遺骨を置きたい、故人の意思通り散骨したい

遺骨は、故人が愛用していた物や、お好みの容器に入れてコンパクトに保管が可能です。

墓地ナビ.comでは、故人の面影を身近に偲ぶ「 i キューブ 」という方法をご提案しています。

『 i キューブ 』 〜 故人のご遺骨をコンパクトに保管 〜

 i キューブ
大きさ 内容量 価格
6cm角 (約80g) 36,750円
6cm角以上の製作や、内部をパーテーションで分け、ご夫婦で製作も可能です。
詳しくはお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル【0120-736-763】

・パウダーの量はお預かりする焼骨の量で変わります。
・( )内は「 i キューブ 」に納まる焼骨量の約2/3 程度納めた場合の目安です。

「 i キューブ 」の利点

・火葬時に混入した釘や棺の燃え屑などを可能な限り取り除き、きれいなパウダー状にして保管できます。

・焼骨をパウダー状に砕骨(粉骨)すると、その容積は半分以下になります。

・密閉されるので湿気などから遺骨を守ります。

・中の遺骨パウダーは将来プレートやペンダントにすることも出来ます(散骨も可能です)。


砕骨 〜 遺骨の粉末化 〜

 i キューブ

遺骨を自宅保管・散骨に適した大きさに細かく砕きます

・火葬を済ませた焼骨(遺骨・遺灰)を散骨する場合、1〜2mm以下の大きさに砕く必要があります。

・散骨に適したパウダー状・顆粒状粉末に砕骨(粉骨)いたします。

・ご要望に応じ、複数の袋に分けてお作りすることもできますのでお申し付けください。


価格

墓地ナビ.comでは、乳鉢にて全て手作業で砕骨いたします。

砕骨一式(開閉式袋入り) ¥26,250−

砕骨一式(水溶性袋入り) ¥28,350−

水溶性袋のみ(1セット) ¥2,100−


※「 i キューブ 」を制作された後に残ったご遺骨を、当社ではご家族による散骨をお奨めしております。
 その際は、残った遺骨の粉末化(砕骨)をご依頼下さい。
 (不要になった骨壷などは、ご要望があればこちらで処分させていただきます)



お問い合わせはこちらへ

フリーダイヤル【0120-736-763】または、
お問い合わせフォームまでお気軽にご連絡ください。



散骨と法律

法務省は、刑法190条の遺骨遺棄罪との関係について『葬送の為の祭祀で節度を持って行われる限り問題はない。死者を弔う目的で、相当の方法で行われるのであれば刑法の死体損壊罪の遺骨遺棄には当たらない』としています。

また、「墓地、埋葬等に関する法律」は、焼骨の埋蔵、収蔵についての規定はありますが、法律のできた当時「散骨」は想定されていなかったため、規制がないのが現状です。

従って、市区町村役場などへの特別な許可申請や書類届出の規定もありません。

火葬後の遺骨の扱いは、故人やご遺族の意思で自由に決めることが出来ます。「遺骨をお墓に入れなくてはいけない!」という法律や義務は一切ありません。

遺骨を自宅に保管することも、法的(墓埋法)に認められている行為です。

故人や遺族の意思でメモリアルを作り自宅供養することは、故人を弔う祭祀(さいし)の行為にあたりますので、法律的にまったく問題ありません。

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